①身体障害者福祉法による身体障害者手帳、都道府県知事(政令指定都市にあっては、市長)の発行する知的障害者の療育手帳を所持している方は、当該手帳を提示していただくと1割引になります。
②運転免許の全部を自ら返納し、運転経歴証明書の発行を受けた方は、運転経歴証明書を提示していただくと1割引きになります。
なお、上記②の割引を実施していない事業者もありますので、乗車の際に確認いただくか、配車申し込みの際にお申しつけください。また、上記①と②の両方に該当する方は、何れか一方の割引適用となり重複はできません。
距離制運賃(時間距離併用制運賃を含む)の適用の場合、一定のメーター表示額(基準額)に相当する距離を超える遠距離旅客に適用するもので、基準額を超えた部分について1割引になります。
なお、この割引サービスは東京都23区・武蔵野市・三鷹市内、多摩地区内、横浜市・川崎市・横須賀市、藤沢市・座間市・綾瀬市などの地域の事業者で実施(一部実施していない事業者もあります。)しています。
詳しくは、乗車の際、事業者に確認いただくか、配車申し込みの際にお申しつけください。